金曜日

介護認定区分の変更の仕方について

介護認定を受けた場合、しばらくして身体的機能や、精神機能の面において何らかの低下がみられたときは、介護認定区分の変更ができます。

65歳以上の方の方だけでなく、介護保険の第2号被保険者である40歳以上から64歳までの方で特定疾病にかかられたときでも、介護認定区分を変更もしくは新規に申請することができます。

流れとしては被保険者証と医師の意見書をもって役所に申請することになると思います。

介護認定区分の状態がどのように変化していくかによって、申請が受けられる場合とそうならない場合がありますが、少しでも状態が悪くなったと思ったら、医者ともそうんだしながら介護認定区分変更を申請するといいでしょう。

それによって介護保険の受けられるサービスの量も増えるので、申請をして損をすることはないかと思います。

介護認定審査を受けた時は、すごく調子が良かったのに、それが終わったら急にまた状態が良くなくなったということは意外とよくあることです。

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