金曜日

介護認定区分の変更の仕方について

介護認定を受けた場合、しばらくして身体的機能や、精神機能の面において何らかの低下がみられたときは、介護認定区分の変更ができます。

65歳以上の方の方だけでなく、介護保険の第2号被保険者である40歳以上から64歳までの方で特定疾病にかかられたときでも、介護認定区分を変更もしくは新規に申請することができます。

流れとしては被保険者証と医師の意見書をもって役所に申請することになると思います。

介護認定区分の状態がどのように変化していくかによって、申請が受けられる場合とそうならない場合がありますが、少しでも状態が悪くなったと思ったら、医者ともそうんだしながら介護認定区分変更を申請するといいでしょう。

それによって介護保険の受けられるサービスの量も増えるので、申請をして損をすることはないかと思います。

介護認定審査を受けた時は、すごく調子が良かったのに、それが終わったら急にまた状態が良くなくなったということは意外とよくあることです。

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火曜日

要介護認定者の障害者控除について

要介護認定者は、介護認定をうけるだけでなく、身体、知的などの障害がある場合、さらに障害者控除を受けることができます。

障害者控除認定者大きく分けて、障害が軽度、中度の障害者と介護度が4以上の寝たきりの方や、身体障害者1級か2級程度の障害がある場合は、特別障害者として認定されることがあります。

いずれにしても要介護認定者に障害があると思われる場合は、まず障害者控除対象者認定申請書というものが書く自治体になりますから、それをもとに申請する形になります。

要介護認定を行った際に主治医の意見書を提出したと思うので、それに障害の状況が乗っていれば申請して通る可能性があるということです。

障害者控除または特別障害者控除の申請が通れば所得税、市長民税などの税負担が軽くなります。

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水曜日

介護認定の申請までの流れ

介護認定を受けるには、まず要支援、要介護認定申請書を市区町村にある担当窓口に提出します。この申請書を提出した後、認定調査員が入って、その後意思の意見書とともに認定審査会にて判定を行います。

結果が出るのは30日以内となっています。

身体的に申請に行くことが困難で、身寄りのない方の場合は、この申請を代行してくれます。介護認定の申請の代行には、居宅支援事業所や介護支援センターに問い合わせると代行してくれます。

介護認定の申請に必要なものは、介護保険被保険者証と要支援、要介護認定申請書が必要で、65歳未満の方の場合は、医療保険証も必要です。

だいたい相談窓口があるので、申請書の書き方についても詳細にそこで教えてくれると思います。

土曜日

介護認定調査票について

介護保険の申請をする場合は、介護認定調査票に事項を記入する必要があります。大きく介護認定調査票は、概況調査票、基本調査票、特記事項調査票と医師の意見書の4つの構成になっています。

介護認定調査票の概況調査票については、まず氏名、年齢から始まって、現在受けている介護保険のサービス、施設などがあれば記入するようになっています。

基本調査票については、主に身体的に麻痺の有無、立位、歩行など、日常生活上欠かせない動作の状況を選択式で記入する形になっています。

特記事項調査票については、基本調査票でさらに問題ある項目にさらに追加して記入するようになっています。

これらの項目のチェックを介護認定ソフトなどで、1次判定を出すわけです。ただその時の状況が良かったり悪かったりしますから、多少のぶれは出るかもしれません。

介護認定調査票は平成11年ころからありますが、要介護認定調査票の中身も今後は変わったりすると考えられます。