介護認定はコンピューターが行う1次判定と、専門家による2次判定からなりますが、認知症の場合でも要介護1とかが出てきます。
認知症だからといって、必ずしも介護度が高くなるわけではありません。認知症のレベルにもよるということでしょうか。
一次判定ではどうかわかりませんが、介護認定審査会が認知症レベルの2以上の判定があればおそらく要介護度が最低でも1以上は出るとは思います。
ですが世間ではあまり妥当ではないのではないかという意見が多いようです。もともとそんなに認知症のような精神症状に対しての項目というか身体レベルの方が多いわけですし、どこまでが自立でどこまでが支援が必要なのかということは、認知症に対応していないのではないのかと思うこともあります。
認知症の方は今後も増えていくわけですから、介護認定の項目にもある程度付け加える項目が必要なはずですが、今後みなおしてくれるのかどうかは定かではありません。
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介護認定の不服申し立ての方法について
介護認定の結果に不服があるときは不服申し立てをすることができます。それには申請が必要で必ず60日以内に行わなければなりません。
一応はきちんと介護認定調査を実施しているわけですが、中には全く予想もしないような結果になることもあるようです。ですからそのままあきらめずに介護認定に不服がある場合は不服申し立てをするという手もあることを忘れてはいけません。
まずは、都道府県に設置されている介護保険審査会に申請します。ここで結果が出たからといって介護認定が下されるというわけではなく、もし不服申し立てが認められれば、今度はまた介護認定の再調査ということになります。
ちなみに、介護保険審査会からは、却下、放棄、容認という結果が来ます。
不服申し立ての審査請求の際には市区町村に相談して申請することができます。
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まずは、都道府県に設置されている介護保険審査会に申請します。ここで結果が出たからといって介護認定が下されるというわけではなく、もし不服申し立てが認められれば、今度はまた介護認定の再調査ということになります。
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