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水曜日

介護認定の不服申し立ての方法について

介護認定の結果に不服があるときは不服申し立てをすることができます。それには申請が必要で必ず60日以内に行わなければなりません。

一応はきちんと介護認定調査を実施しているわけですが、中には全く予想もしないような結果になることもあるようです。ですからそのままあきらめずに介護認定に不服がある場合は不服申し立てをするという手もあることを忘れてはいけません。

まずは、都道府県に設置されている介護保険審査会に申請します。ここで結果が出たからといって介護認定が下されるというわけではなく、もし不服申し立てが認められれば、今度はまた介護認定の再調査ということになります。

ちなみに、介護保険審査会からは、却下、放棄、容認という結果が来ます。

不服申し立ての審査請求の際には市区町村に相談して申請することができます。

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月曜日

介護認定の更新について

介護認定にも有効期限があって1年間が経つと更新しなければなりませんね。この1年間というのも早いものでもっと期限が長くてもいいのではないかと思うのですが。

介護認定の更新の際には主治医の意見書と、介護保険証が必要で、市区町村の窓口に再度申請することになっています。ちなみに本人ではなくてもできます。

また、更新の際にも認定調査員がきて審査しますから、毎年結構めんどくさい手続きではあります。

介護度がそんなに変化するわけはないと思いがちですが、意外と介護度が下がる場合もよくあります。当然それは喜ばしいことではあるのですが、介護サービスの量が減ってしまうので、家庭の状況などによってあまり歓迎されないことでもあるようです。

とはいっても介護状態というものは日々変化するものですし、介護認定の更新が毎年あっても仕方ないことなのかもしれません。

むしろその方が介護利用者の状況を常に把握することができるツールにもなるということでしょうか。

最後に有効期限ですが、これは半年間は更新しなくても介護保険の更新を待ってくれますから、その期間内に更新する必要があります。それと介護認定審査会が認めれば1年間の有効期限が延びたり、短くなったりもします。

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要介護認定の一次判定について

要介護認定を申請したら、まず主治医の意見書をもとに役所の人間が、それをコンピューターにかけることによって一次判定を行います。

今は模擬試験みたいに、実際に一次判定をしてみることができます。

ただ要介護認定の一次判定については、使用されるコンピューターのソフトがあまり正確な判定ができないとして、各自治体ではあまり重視しないという傾向が出てるようです。

中にはこうした要介護認定の一次判定をコンピューターのソフトを使わずに、一人一人実際に人間が見て介護認定を行っているところもあるようです。

今後はどうなるかわかりませんが、あまりコンピューターのソフトが信用ができないようならば、より信頼性のあるコンピュータープログラムを厚生省あたりが、使用できるようにするか、もしくは廃止になるということも考えられます。

結局は一次判定をよりも人間が行う二次判定の方が最終的な決定を行っているので、コンピューターで行う一次判定の存在意義というのも微妙なような気がしますね。

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金曜日

介護認定区分の変更の仕方について

介護認定を受けた場合、しばらくして身体的機能や、精神機能の面において何らかの低下がみられたときは、介護認定区分の変更ができます。

65歳以上の方の方だけでなく、介護保険の第2号被保険者である40歳以上から64歳までの方で特定疾病にかかられたときでも、介護認定区分を変更もしくは新規に申請することができます。

流れとしては被保険者証と医師の意見書をもって役所に申請することになると思います。

介護認定区分の状態がどのように変化していくかによって、申請が受けられる場合とそうならない場合がありますが、少しでも状態が悪くなったと思ったら、医者ともそうんだしながら介護認定区分変更を申請するといいでしょう。

それによって介護保険の受けられるサービスの量も増えるので、申請をして損をすることはないかと思います。

介護認定審査を受けた時は、すごく調子が良かったのに、それが終わったら急にまた状態が良くなくなったということは意外とよくあることです。

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火曜日

要介護認定者の障害者控除について

要介護認定者は、介護認定をうけるだけでなく、身体、知的などの障害がある場合、さらに障害者控除を受けることができます。

障害者控除認定者大きく分けて、障害が軽度、中度の障害者と介護度が4以上の寝たきりの方や、身体障害者1級か2級程度の障害がある場合は、特別障害者として認定されることがあります。

いずれにしても要介護認定者に障害があると思われる場合は、まず障害者控除対象者認定申請書というものが書く自治体になりますから、それをもとに申請する形になります。

要介護認定を行った際に主治医の意見書を提出したと思うので、それに障害の状況が乗っていれば申請して通る可能性があるということです。

障害者控除または特別障害者控除の申請が通れば所得税、市長民税などの税負担が軽くなります。

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水曜日

介護認定の申請までの流れ

介護認定を受けるには、まず要支援、要介護認定申請書を市区町村にある担当窓口に提出します。この申請書を提出した後、認定調査員が入って、その後意思の意見書とともに認定審査会にて判定を行います。

結果が出るのは30日以内となっています。

身体的に申請に行くことが困難で、身寄りのない方の場合は、この申請を代行してくれます。介護認定の申請の代行には、居宅支援事業所や介護支援センターに問い合わせると代行してくれます。

介護認定の申請に必要なものは、介護保険被保険者証と要支援、要介護認定申請書が必要で、65歳未満の方の場合は、医療保険証も必要です。

だいたい相談窓口があるので、申請書の書き方についても詳細にそこで教えてくれると思います。

月曜日

介護認定の基準について

介護認定の基準は要支援1と2をあわせると、7段階の基準があるということになります。介護認定の基準があったとしても、その時の申請者の状況や、医師の意見書、審査会の判定の状況によって、必ずしも基準通りにはいかないものではあります。

ちなみに要介護度5は完全に介護が常時必要な状態となっていますが、私の経験上どう見てもそうは見えない方もいました。

一番難しいのは要介護1から3あたりでしょうか。要介護認定の基準が一応あっても、歩行が困難と不安定のどちらかを判定するのはなかなか難しいと思います。

その時の状態にもよりますし、介護認定の場では結構調子がよかったら、自立して普通に歩けるということにもなりますから。

とはいっても要介護認定も更新がありますから、それでずっと要介護度が確定してしまうわけではないですから、それはしょうがないかもしれません。

介護認定の基準に関しても、今後は介護の現状を考えると変わってくる可能性もあるのではないかと思います。

国としては介護保険の財源的な理由で、なるべく要介護度を高くすることを防ぎたいということは明白ですから。

木曜日

介護認定審査会とは

介護認定審査会とは、介護申請をした後に要介護度を決める機関です。この判定によって要介護1とか2とかの介護度が決定します。

要介護度によって受けられる介護サービスの量も変わってきますので、結構重要です。介護認定審査会は多方面の専門家で構成されていて、医者はもちろんのこと、社会福祉士、理学療法士、看護師、社会福祉主事などの多職種があります。

介護認定審査会の介護度の判定のしかたは、これらの専門家が医師の意見書、介護申請の一次判定の結果、介護申請時の項目事項などを合わせて判定します。

人によっては介護認定審査会の結果に不服の時もあると思います。そういう場合は、不服申し立てを行うことができます。

要介護度については、コンピューターでの判定も行いますが、こうした色々な専門家の目で最終的には人間が決定することになります。

現状では結構この判定に首をひねるときもあるようですが、大体は正しい慎重に審査した結果なので問題ないと思います。

水曜日

介護認定調査員とは

介護認定をする際には訪問調査というものが事前に行われます。訪問調査をした結果意思の意見書と合わせて、要介護度をコンピューターで判定するという仕組みです。訪問調査を行う人を訪問調査員といいますが、この調査員は、介護認定の研修を受けた市町村の職員ということになります。

介護認定の申請後1週間すると、介護認定の調査員が訪問します。調査員の役割は介護の必要性を判断するための、質問を80項目ほどあって、それを質問していきます。

介護認定の調査員になるには、市区町村の非常勤の職員として採用されることが条件です。だいたい介護の現場で働いていた方がほとんどだとは思います。